新規加入の事業者様

新規ご契約のお客様新規加入の事業者様

東食国保組合について

国民皆保険にさきがけて、昭和29年、東京都食品衛生協会を母体に誕生、1万2千店舗7万1千人の方々にご加入いただいております。食品業界の皆様が健康で明るく安心してお仕事に励めるよう、充実した附加給付と保険給付により、心のこもった保健活動を心がけています。

組合の運営

皆様からお預かりする保険料と、国および東京都から交付される補助金で運営されています。

組合に加入できる方

食品業に従事し、店舗が東京都内にある個人事業主と従業員およびその家族の方です。但し、住まいは次の地域に住んでいる方を対象としています。

※ 法人事業所の新規加入は受け付けていません。

  • 東京都(島しょを除く)
  • 神奈川県
  • 千葉県
  • 埼玉県
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 山梨県
  • 静岡県

加入手続き

加入資格確認のために、事業主の方に次の書類等を届出いただきます。手続きは、管轄する総合事務所銀座総合事務所恵比寿総合事務所新宿総合事務所池袋総合事務所立川総合事務所)の担当職員がお伺いいたします。

  • ・営業許可書の写し(業種の確認として)
  • ・前年度の確定申告書の写し(経営形態の確認として)収受印又は、メール受信通知のあるもの
  • ・世帯全員、続柄、個人番号の記載がある住民票(交付日より3カ月以内のもの)
    ※ 外国人の方の場合、世帯全員・記載事項に省略のない住民票が必要となります。
  • ・印鑑
  • ・保険料を口座振替するための預金通帳およびお届け印
  • ・現在加入の保険証の写し
  • ・ご家族の中で他の健康保険に加入している方がいる場合は、その方の保険証の写しもしくは資格取得証明書

加入申込には、「個人番号」の記入が必要になります。
「個人番号」は、番号法等の政省令等で定められている手続きにおいて利用します。

当組合では、個人情報(含、特定個人情報)について、関係省令を遵守し安全管理と適正な取扱に努めております。

☆新規にご加入いただいた店舗には、常備薬をセットした救急箱をお送りいたします。

保険料

所得に関係のない資格別定額保険料です。毎月22日(休日の場合、翌営業日)にご指定の口座から振替させていただきます。ご家族が1人増える毎に月額、医療分6,700円と後期高齢者支援金分3,600円が加算されます。(令和6年4月より)

事業主組合員の場合
保険料/
世帯人数
事業主組合員
月額 年額
医療分 後期高齢者
支援金分
月額合計
1人
19,400円
3,600円
23,000円
276,000円
2人
26,100円
7,200円
33,300円
399,600円
3人
32,800円
10,800円
43,600円
523,200円
4人
39,500円
14,400円
53,900円
646,800円
  • 40歳以上65歳未満の方は、上記の保険料に介護納付金分保険料月額3,900円が加算されます。
  • ※ お支払いいただく保険料の内、後期高齢者支援金分保険料と介護納付金分保険料は社会保険診療報酬支払基金に納付します。
従業員組合員の場合
保険料/
世帯人数
従業員組合員
月額 年額
医療分 後期高齢者
支援金分
月額合計
1人
10,800円
3,600円
14,400円
172,800円
2人
17,500円
7,200円
24,700円
296,400円
3人
24,200円
10,800円
35,000円
420,000円
4人
30,900円
14,400円
45,300円
543,600円
  • 40歳以上65歳未満の方は、上記の保険料に介護納付金分保険料月額3,900円が加算されます。
  • ※ お支払いいただく保険料の内、後期高齢者支援金分保険料と介護納付金分保険料は社会保険診療報酬支払基金に納付します。

口座振替のご案内

東食国保では保険料の支払いに便利な口座振替制度を実施しています。
詳しくはこちら

取扱い金融機関

取扱い金融機関一覧

給付内容

療養の給付

病気やけが等で医者にかかったとき、次のような医療の給付を受けとることができます。

  • ・診察
  • ・薬や治療材料の支給
  • ・処置、手術その他の治療
  • ・在宅療養および看護
  • ・入院および看護

高額療養費

保険診療で入院や外来の一部負担金が限度額を超えた場合、申請により超えた額が高額療養費として支給されます。なお、「限度額適用認定証」等の交付を受けることで、医療機関等の窓口での支払いが限度額にとどめられます。

出産育児一時金

1児の出産につき500,000円(産科医療補償制度対象分娩ではない場合は488,000円)を支給いたします。併せて新生児のお祝いの品を贈呈いたします。

葬祭費

被保険者の方が亡くなったとき、申請により支給いたします。
●事業主組合員:100,000円 
●従業員組合員・家族:50,000円

その他、国民健康保険法にもとづく法定給付を行います。

東食国保ならではの特色

入院見舞金

被保険者の方が引き続き8日以上入院したとき、入院の初日から申請により支給いたします(入院日の属する年度ごとに、最高50日間)。
●事業主組合員・従業員組合員:1日2,000円 
●家族:1日1,500円

  • ※ 正常分娩、第三者行為、介護保険等による入院は支給対象外となります。

75歳を過ぎても組合員資格は継続できます

事業主組合員の方が後期高齢者医療制度に移行した後も、組合員資格継続届を提出いただくことで、引き続き75歳未満のご家族や従業員の方がご加入いただくことができます。組合員資格を継続いただいた組合員の方には、後期高齢者組合員分保険料として月額300円をお支払いただくことになります。