マイナンバーについて
平成28年1月から個人番号(以下、マイナンバー)の利用が開始されました。
それに伴い、法律に定める国民健康保険の各種手続きにおいて、届出書や申請書へのマイナンバー記入及び本人確認として、組合員の番号確認と身元確認が義務化されました。
また、事業主は、組合員の加入脱退及び被保険者の異動等に関する事項で組合員のマイナンバーを取り扱う際は、番号法第16条に規定する本人確認措置を行う必要があります。
政省令等で個人番号を記入することが定められている主な手続き
適用関係 | 給付関係 |
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の付いた項目については、下表の本人確認を行わなければなりません。本人確認は「番号確認書類」と「身元(実在)確認書類」の2つが必要になります。
本人確認について
マイナンバーを記載した届出書を受け付ける際は、組合員(申請人)の本人確認を行わなければなりません。
本人確認には「番号確認」と「身元(実在)確認」の2つがあります。
①番号確認書類 |
以下の確認書類のいずれか1点
マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面コピー、個人番号が記載された住民票(交付手数料がかかります。)、通知カードコピー(ただし、記載された氏名住所等住民票と一致しているときのみ可)
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②身元確認書類 |
以下の顔写真付証明書のいずれか1点のコピー
マイナンバーカード(個人番号カード)の表面、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等
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上記の提出が困難な場合は、以下より2点のコピー
医療受給者証、介護保険証、年金手帳、年金証書、 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、行政機関発行の書類、公共料金の領収書(氏名、住所の記載が必要)等
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- ※郵送で手続きをする場合は、届出・申請書の他に、①の番号確認書類と②の身元確認書類のコピーを同封してください。 重要書類となりますので簡易書留郵便等でお願いします。

当組合におけるマイナンバーの使用について(利用目的)
当組合では組合員及びご家族の皆様の個人番号を、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)
別表第1の第30項に規定する「国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料等の徴収に関する事務」において、適用、給付および徴収業務で利用いたします。
マイナンバーを利用する主な事務
- ●適用事務(加入者への保険給付や保険料徴収にあたって適用する資格関係情報等を取り扱う事務)
- ●給付事務(加入者への給付決定に係る資格関係情報等を取り扱う事務)
- ●徴収事務(保険料等の徴収に係る資格関係情報等を取り扱う事務)
- ●その他(主務省令で定めるもの)
国及び地方公共団体等との情報連携(平成29年11月より)
平成29年11月よりマイナンバー制度を利用し、国や自治体などがオンラインで個人データを照合する情報連携が始まりました。情報連携は、異なる行政機関が持つデータを相互に照会し、提供する仕組みで役所の窓口で申請書にマイナンバーを記入することで、一部の書類の提出が省略されるなど行政機関等の手続きにおいて、効率かつ迅速な事務処理が行われるようになり、利便性の向上が期待されます。ただし、手続きの際はマイナンバーカードなどによる本人確認が必要になります。
情報連携に伴い、当組合ではマイナンバーの取得及び社会保険診療報酬支払基金、公益社団法人国民健康保険中央会が所管する医療保険者向け中間サーバーに加入者情報、資格・医療給付関係の副本情報を登録しております。
当組合におけるマイナンバーの使用について(利用目的)
- ●個人番号管理システムは適切な不正アクセス対策を実施
- ●基幹システムと独立した個人番号専用データベースを設置
- ●専用回線を利用し、通信経路における個人番号を暗号化
- ●監視システムを構築し、情報漏えい事故に備えてトレーサビリティを強化
当組合では、取得したマイナンバーは国が定めた安全管理措置に基づき適正に管理し、法、及び個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスなどを遵守し、情報セキュリティ基本方針、情報システム等運用管理規程、個人情報保護規程に従い、個人情報等を含むデータの安全かつ合理的な運用及びマイナンバーをはじめとする個人情報を適正な管理を図るとともに、データの漏えい、滅失、毀損等の防止に努めております。