組合の概要組合の規約(抜粋)
〔名称及び目的〕
この組合は、東京食品販売国民健康保険組合(以下「組合」という。)と称し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号、以下「法」という。)に基づいて、組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行うことを目的とする。(第一条)
〔地区〕
組合は、東京都(島しょを除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県及び静岡県の区域をその地区とする。(第三条)
〔組合員の範囲〕
組合員は、東京都内の事業所において食品の製造又は販売及び旅館、料亭、民生食堂、麺類食堂の事業に従事する者で、第三条の地区内に住所を有するものとする。(第五条関係)
〔被保険者の範囲〕
組合は、組合員及び組合員の世帯に属する者をもって被保険者とする。ただし、法第六条各号(ただし、第10号は他の国民健康保険組合の被保険者と読み替えるものとする。)に該当する者を除く。(第六条関係)
〔加入の申込〕
組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、職業、使用される事業所名及び法第六条各号に関する事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第三条第1項第8号又は同条第2項ただし書の規定による承認に関する事項を含む。以下同じ。)並びに世帯に属する者の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業、使用される事業所及び法第六条各号に関する事項を記載した書面をもって、その旨を組合に申し込まなければならない。(第七条関係)
〔変更の届出〕
第七条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組合に届け出なければならない。(第七条の二)
〔後期高齢者医療制度の適用を受けた組合員の届出〕
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条に規定する被保険者となった組合員が、引き続き組合員となる場合には、その旨を組合に届け出なければならない。(第七条の三)
〔届出〕
事業主は、その事業所に属する組合員及びその世帯の被保険者の資格の取得並びに喪失に関する事項その他必要な事項を理事会において別に定める届出事務取扱規程により組合に届出するものとする。(第九条)
〔保険料の賦課額〕
組合員は、組合員及びその者の世帯に属する被保険者につき、保険料として第一号から第三号までのいずれかの額と第四号に掲げる額との合算額を、毎月組合に納付しなければならない。ただし、事業主である組合員は、従業員である組合員及びその者に属する世帯の被保険者にかかわる保険料の半額を負担することができる。(第十九条関係)
一、事業主である組合員(高齢者医療確保法第五十条に規定する被保険者である組合員(以下「後期高齢者の組合員」という。)を除く。)については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。ただし、当該組合員が介護保険法第九条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護納付金賦課被保険者」という。)である場合には、イ、ロ及びハに掲げる額の合算額とする。
イ. 国民健康保険事業に要する費用(高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金及び病床転換支援金(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用並びに後期高齢者の組合員に係る保健事業(以下「後期高齢者の保健事業」という。)に要する費用を除く。)に充てるために算定した基礎賦課額(以下「基礎賦課額」という。)円
ロ. 後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるために算定した後期高齢者支援金等賦課額(以下「後期高齢者支援金等賦課額」という。)円
ハ. 介護納付金の納付に要する費用に充てるために算定した介護納付金賦課額(以下「介護納付金賦課額」という。)円
二、従業員である組合員(後期高齢者の組合員を除く。)については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。ただし、当該組合員が介護納付金賦課被保険者である場合には、イ、ロ及びハに掲げる額の合算額とする。
イ. 基礎賦課額円
ロ. 後期高齢者支援金等賦課額円
ハ. 介護納付金賦課額円
三、後期高齢者の組合員については、後期高齢者の保健事業に要する費用に充てるために算定した後期高齢者賦課額として円とする。
四、組合員の世帯に属する被保険者については、1人につき、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。ただし、当該被保険者が介護納付金賦課被保険者である場合には、1人につきイ、ロ及びハに掲げる額の合算額とする。
イ. 基礎賦課額円
ロ. 後期高齢者支援金等賦課額円
ハ. 介護納付金賦課額円
〔納期〕
保険料は、毎月末までに納付しなければならない。(第二十二条)
〔納付〕
事業主は、その事業所に属する組合員にかかわる保険料を取りまとめ組合に納付するものとする。(第二十四条)
〔罰則〕
組合は、組合員が法第二十二条の規定において準用する法第九条第1項若しくは、第九項の規定による届出をせず、若しくは、虚偽の届出をした場合、又は、法第二十二条の規定において準用する法第九条第3項若しくは第4項の規定により、被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、十万円以下の過怠金を科する。(第六十七条関係)