組合員サービス

既存ご契約のお客様組合員サービス

健康相談

健康や、病気のことについて保健師が相談をお受けしております。お気軽にお電話ください。

03-5828-7192(直)

相談時間  月曜日~金曜日
 午前9時15分~午後5時 (祝日を除く)
(保健師が不在の場合もありますので、
その際はご容赦願います)

85歳長寿のお祝い

満85歳を迎えられた組合員の方のご長寿をお祝いいたします。

健康家族

前年度(一年間)、医療機関等にかからなかった被保険者2人以上の世帯に、記念品等贈呈し、健康に敬意を表します。

医療費のお知らせ

被保険者の皆様に、国民健康保険制度と健康に対して理解を深めていただくために、保険診療を受けた月の医療費の額をお知らせしています。

ジェネリック医薬品に関するお知らせ

長期服薬を必要とする被保険者の方に対し、ジェネリック医薬品の利用をご案内することにより、自己負担額の軽減についての情報をお知らせしています。

機関紙「東京の食品界」

業界の動きや東食国保及び関係団体の情報をお知らせするため、毎月機関紙を全加入事業所に送付します。

後期高齢者組合員の保健事業

後期高齢者医療制度に加入後も東食国保の組合員資格を継続されている方について、下記の保健事業を実施しています。

  • 人間ドック・定期健康診断に対する組合補助はありませんが、東食国保の契約料金で受診できます(受診券が別途必要です)。
  • 大腸がん検診を年度内1回無料で受けられます。郵送で検査が受けられる検査容器セットを希望者に無料で配布します(便潜血検査)。
  • 契約レジャー施設の割引利用券をご利用いただけます。

契約レジャー施設

体力増進・福利厚生の一助として、下記の契約施設と年間またはシーズンに合わせて契約を行い、割引による利用券を総合事務所窓口に備えております。

遊園地・テーマパーク
  • 東京ディズニーリゾート
    東京ディズニーランド
    東京ディズニーシー
  • 東武動物公園
  • よみうりランド
  • 東京サマーランド
  • 西武園ゆうえんち
  • 横浜八景島シーパラダイス
プール

  • 東武動物公園
  • よみうりランド
  • 大磯ロングビーチ
  • 東京サマーランド(通年のレジャー施設割引利用券でご利用いただけます)
  • 西武園ゆうえんち(通年のレジャー施設割引利用券でご利用いただけます)

デパートでのお買い物割引・ポイントサービス

下記のデパートはお買い物5%割引になりますので、各店優待券受取所で保険証を提示の上、お買い物優待券をお受け取りください。

  • (お買い物割引除外品目)
    商品券、ギフトカード、切手、はがき、たばこ、金・銀・白金の地金、日本酒、ビール、生鮮食料品、食堂、書籍など
髙島屋 お買い物5%割引 (「タカシマヤアプリ」のインスト-ルが必要です)
日本橋店 4階 サービスカウンター
新宿店 10階 購買会カウンター
玉川店 6階 総合サービスセンター
横浜店 7階 商品券売場
   
   
松屋 お買い物5%割引
銀座店 4階 外商窓口
浅草店 1階 カードカウンター
 

小田急百貨店はOPポイント専用カード入会特典としてポイントが付与されるサービスとなりますので、下記の各店OPカードカウンターにてお申し込みの際、保険証をご提示ください。

小田急百貨店 OPポイント専用カード入会特典として300ポイント付与(初回入会時のみ)
        【お知らせ】本特典は2025年3月31日(月)をもちまして終了いたします。
               これまでのご愛顧に厚く御礼申し上げます。
新宿店(新宿西口ハルク内) 7階 OP カードカウンター
町田店 4階 OP カードカウンター
小田急百貨店ふじさわ(ODAKYU湘南GATE内) 7階 OP カードカウンター

ご存じですか?医療費は所得から控除されます

医療費控除

あなたが支払った(ご家族の分も含めて)年間医療費(下記の1+2)が、組合や生命保険などから支払われる補填金額を差し引いて10万円又は所得の5%より多かった場合は、申告により医療費の控除が受けられます。

  • 1. 治療や療養に支払った自己負担金
  • 2. 治療や療養のために支払ったもの
    (医薬品の購入代、差額ベット代、付添看護料、柔道整復・はり・灸などの施術料、病院へのタクシー代などで診療などを受けるため通常必要なもの)
※税務署への確定申告が必要です。

医療費のお知らせ

平成29年3月13日付厚労省の通知により、医療費通賃歩標準項目が規定され、平成30年1月1日から、医療費通知書を確定申告の医療費控除明細として、添付することが可能となりました。
ただし、確定申告期限までにお知らせが間に合わない11月、12月診療分は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費の領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
なお、上記以外にも、医療費控除の対象となる支出で、医療費のお知らせに記載されていないものがある場合や、医療機関名等が表示されていない場合は、同様の対応をお願いします。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除が始まりました。(所得税、個人住民税)

制度の概要

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を勧める観点から、健康の維持増進および疾病の予防の取り組みを行う個人が、制度対象となる医薬品の年間の購入額が12,000円を越える場合、確定申告を行うことで12,000円を越えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる新たな制度です。

対象となる人

特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていて、制度の対象となる医薬品の年間購入額(1月から12月)が12,000円を越える人。(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)

対象となる医薬品

主に医療用から転用された特定成分を含む医薬品ですが、全てが対象ではありません。薬局やドラッグストアで購入が可能です。制度の対象となる商品パッケージには下のマークがついています。

セルフメディケーション

詳細は厚生労働省のホームページをご覧下さい

その他

セルフメディケーション税制の特例を受ける場合には、従来の医療費控除を同時に利用することは出来ません。従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらを適用するかはご自身で選択することになります。

※ 確定申告の具体的な手続きについては、最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。

ご意見・ご要望をお寄せください

東京食品販売国民健康保険組合では、被保険者様からのご意見・ご要望を広く承っております。小さな事でもかまいませんのでお気づきの点がございましたら、ぜひお寄せください。

ご意見・ご要望はコチラから