ご加入等のお手続き被保険者証(保険証)について
マイナ保険証をお持ちでない方に資格確認書が交付されます。医療機関等で受診する際は、必ず本人の保険証・マイナ保険証・資格確認書のいずれかを持参し窓口に提示してください。
令和6年12月2日から健康保険証は新たに発行されなくなります。
マイナンバーカード(マイナ保険証)に一本化されます。
経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は有効期限令和7年9月30日まで使用できます。
※令和7年9月30日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。
マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを健康保険証として登録されていない方につきましては、令和7年9月30日までに「資格確認書」が交付されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用している方へ
次のような変更があった場合は東食国保へ届出が必要です。
・従業員や家族の加入や脱退
・住所、氏名などの変更
・事業所の名称、住所、事業主の変更など
詳しくは、各総合事務所へお問い合わせください。
令和6年12月2日から健康保険証は新たに発行されなくなります。
マイナンバーカード(マイナ保険証)に一本化されます。
経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は有効期限令和7年9月30日まで使用できます。
※令和7年9月30日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。
マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを健康保険証として登録されていない方につきましては、令和7年9月30日までに「資格確認書」が交付されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用している方へ
次のような変更があった場合は東食国保へ届出が必要です。
・従業員や家族の加入や脱退
・住所、氏名などの変更
・事業所の名称、住所、事業主の変更など
詳しくは、各総合事務所へお問い合わせください。