従業員の加入について

マイナンバーカードを保険証として利用している場合も、加入資格に変更があった場合は届出が必要です。当組合の申請届出において、事業主組合員本人・従業員組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます。押印の場合は氏名の右横へ押してください。(電子印鑑やスタンプ印不可)

事業主組合員へのお願い

事業所及び組合員世帯に次のような異動や変更などがあったときは、14日以内に総合事務所にお届けください。(但し、個人事業所の組合員の加入・脱退は届出月の翌月1日を加入日・脱退日とします。)届出が遅れた場合、保険給付が受けられない場合があります。

法人事業所

  • 全国健康保険協会管掌健康保険適用除外承認を受けて厚生年金に加入することが前提条件です。(健康保険適用除外承認申請は14日以内、厚生年金保険被保険者資格取得届は5日以内)
  • 年金事務所での手続きの際、「☆健康保険被保険者適用除外承認申請書」に東食国保の証明が必要になります。

届出に必要なもの

  • 世帯全員、続柄、個人番号の記載がある住民票
  • 健康保険適用除外承認証の写し
  • 現在加入の保険証の写し・資格情報通知書写し・資格確認書写し・資格証明書
  • 保険料
  • 加入申込書・資格取得届
  • 健康保険適用除外申請の届出が14日以内にできないときは、やむを得ない理由を記載した「理由書」を添付してください。
    年金事務所がやむを得ないと認めた場合に限り、承認を受けることができます。
  • 14日以内に申請を行うことが困難な場合は、電話等で事前に管轄の年金事務所へご相談ください。

個人事業所

届出に必要なもの

  • 世帯全員、続柄、個人番号の記載がある住民票
  • 現在加入の保険証の写し・資格情報通知書写し・資格確認書写し・資格証明書
  • 加入申込書・資格取得届
  • 従業員を常時5人以上雇用する、製造業・販売業の個人事業所は全国健康保険協会管掌健康保険適用除外の申請が必要となり、併せて厚生年金への加入が義務づけられています。
  • 注1外国人の方について、日本人と同様に住民基本台帳(住民票)の適用対象に加えて、利便及び行政の合理化を図るための法律が平成24年7月9日に施行されました。
    外国人の方の加入や住所・氏名変更などの届出の際には、「住民票(世帯全員、記載事項に省略のないもの)」を提出してください。
    • 続柄の他、個人番号・国籍・在留資格・在留期間等の記載が必要となります。
  • 注2加入の際、世帯の中に他の社会保険加入者(協会けんぽ・健保組合、国保組合等及び、後期高齢者医療制度)がいるときは、その方の保険証の写し・資格情報通知書写し・資格確認書写し・資格証明書をご用意ください。国保法に基づき、他の健康保険加入者を除いて、同一世帯を包括して加入いただくことになります。
  • 注3住民票の有効期限は、交付日より3ヶ月以内のものとなります。