産前産後期間の保険料の免除について

子育て世代の経済的負担軽減を図る観点から、出産する予定の被保険者または出産した被保険者について産前産後期間における国民健康保険料を免除いたします。
(出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産及び人口妊娠中絶の場合も含みます。)

1.保険料の免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料を免除します。

多胎妊娠(2人以上)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料を免除します。(払いすぎになった保険料は還付されます。)

2.対象者

当組合の被保険者の方で、令和6年1月以降に免除対象月がある方が対象です。
(具体的には、令和5年11月以降の出産予定日または出産日が対象となりますが、令和5年11月中の出産予定日または出産日の場合の保険料免除対象月は令和6年1月分のみです。保険料免除対象月が4か月になるのは、令和6年2月以降の出産予定日または出産日からとなります。)

3.届出について

保険料の免除を受けるには届出が必要です。

出産予定日の6か月前から受付けます。出産後の届出も可能ですが、保険料が変更できる期間には限りがありますので、出産後はお早めに届出をお願いします。

出産前に届出をする場合

出産後に届出をする場合

  • 外国人の方は、世帯全員・続柄・マイナンバー記載の他に、国籍・在留資格・在留期間等の記載事項に省略のない住民票が必要です。
  • 住民票の世帯が母子別世帯などの時は、当該出産に係る子の出生届出後の戸籍謄(抄)本(コピー不可)と母子手帳のコピー(表紙と出生届出証明書P1)が必要です。

死産等の場合

  • 多胎妊娠(2人以上)の場合は、それぞれの母子健康手帳の同頁コピ-等が必要です。
  • 詳しくは管轄総合事務所へお問い合わせください。