マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ

医療機関等で受診する際は、必ず本人の保険証・マイナ保険証・資格確認書のいずれかを持参し窓口に提示してください。

令和6年12月2日から健康保険証は新たに発行されなくなりました。

マイナ保険証の登録をされている方は「資格情報通知書」、マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナ保険証の登録をされていない方は「資格確認書」が交付されます。

経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は有効期限令和7年9月30日まで使用できます。

マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナ保険証の登録をされていない方につきましては、令和7年9月30日までに「資格確認書」が交付されます。

  • 令和7年9月30日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用している方へ

次のような変更があった場合は東食国保へ届出が必要です。

  • 従業員や家族の加入や脱退
  • 住所、氏名などの変更
  • 事業所の名称、住所、事業主の変更など

詳しくは、各総合事務所へお問い合わせください。