高齢・介護制度後期高齢者医療制度

運営主体

都道府県ごとに設立された広域連合(すべての区市町村が加入)が、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等、制度の運営を行います。(保険料の徴収及び窓口業務は区市町村が行います。)

加入者

75歳以上の全ての方及び65歳以上で一定程度の障害のある方が加入者となります。東食国保に加入している方も75歳の誕生日から東食国保の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入します。

保険料

後期高齢者一人ひとりに対して保険料が賦課されます。すべての被保険者の方が同じ額を負担する均等割額と被保険者の方の前年所得に応じて負担する所得割額の合算額が保険料となります。なお、保険料の納付は、原則として年金から徴収されます。ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方は個別に納付します。

東食国保に組合員として加入している方が後期高齢者医療制度の対象者となったとき

『組合員資格継続届』を提出してください

組合員として東食国保に加入している方が「後期高齢者医療制度」の対象になると、同じ世帯の75歳未満の家族、事業主である場合は従業員も一緒に脱退することとなります。
ただし、75歳の誕生日を迎える前に東食国保に『組合員資格継続届』を提出することにより、後期高齢者医療制度へ加入後も組合員資格を継続することができ、75歳未満の家族または従業員とその家族の方も、東食国保に引続き加入できます。
客観的な証明書類により事業主組合員や従業員組合員として事業に従事されていることを確認します。
なお、「組合員資格」を継続したときは、保健事業などに充てる保険料の負担が生じます。(本人の医療給付分の保険料は、広域連合へ納付します。)

組合員証の交付

後期高齢者医療制度の対象者が組合員資格を継続した場合は、東食国保から組合員資格を証明する「組合員証」を交付します。東食国保の保健事業を活用されるときに提示してください。