給付内容と手続き高額療養費(外来年間合算)制度

制度の内容

外来年間合算とは、年間を通して医療保険で高額な外来診療を受けている方の医療費負担を軽減する制度です。
70歳から74歳までの高齢受給者で、所得区分が一般または住民税非課税に該当する方は、計算期間(前年8月1日から7月31日まで)における外来診療の一部負担金の合計が144,000円(年間自己負担限度額)を超えた額が申請により払い戻されます。

支給の対象

  • 1.前年の8月1日から7月31日の間に70歳から74歳である方
  • 2.基準日(7月31日)時点で所得区分が「一般」「低所得者Ⅰ」「低所得者Ⅱ」に該当する方
  • 3.計算期間(前年の8月1日から7月31日)の間にかかった外来診療の自己負担額が144,000円を超える方

  • (注1.) 基準日(7月31日)時点で高額療養費の所得区分が「現役並み所得者」に該当している方は、外来年間合算の対象になりません。
  • (注2.) 外来年間合算の合計が自己負担限度額を超えている場合は、組合から申請のご案内をお送りします。ただし、計算期間中に当組合以外の医療保険にご加入されている場合は、自己負担総額等を把握できないため、ご案内をお送りできない場合もあります。
手続きに必要なもの
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • ・保険証
  • ・印鑑(組合員のもの)、組合員本人が申請手続きの際に署名の場合は不用
  • ・組合員本人の個人名義の預金口座がわかるもの(通帳等)
  • ・申請手続きをされる方の本人確認ができる書類(有効期限内の顔写真付きのもの)
  • ・申請書に記載された方のマイナンバーカード(個人番号カード)
  • ・組合から送付された「ご案内(本書)」と同封の支給申請書
  • ・基準日以外に他の医療保険に加入されていた方は、当該医療保険者の自己負担額証明書の添付が必要ですが、省略できる場合もありますので事前にご照会ください。