出産育児一時金の支給申請
子供が産まれたとき支給します。なお、他の保険者から支給される場合は除きます。(妊娠12週以降であれば死産・流産についても支給対象となります。)
併せて新生児のお祝い品を贈呈します。
出産育児一時金488,000円(産科医療補償制度対象分娩の場合は、500,000円支給します※)
- ※産科医療補償制度対象分娩の出産費用は、制度の保険料分が上乗せされるため、出産育児一時金に12,000円が加算されています。(妊娠22週以降の出産)
「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」を利用する場合
医療機関等が支払機関を経由して出産育児一時金の申請と受け取りを行うことにより、組合員の手続きが軽減され、多額の出産費用を準備いただく必要がなくなります。
- 1.組合員と医療機関等との間で、直接支払制度を利用する内容の代理契約(合意文書)を取り交わす。
- 2.出産後、差し引き後の出産費用を医療機関等に支払う。
- ※出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であったときはその差額分を支給します。「直接支払制度に伴う、差額支給のお知らせ」をお送りしますので、差額支給申請をしてください。
「出産育児一時金の受取代理制度」を利用する場合
直接支払制度を実施していない医療機関等で、厚生労働省に届け出て「受取代理制度」の導入が認められている医療機関等では、組合員の申請により出産育児一時金を医療機関等に直接支給することになり、多額の出産費用を準備いただく必要がなくなります。
- 1.受取代理用の申請書に組合員と医療機関等で必要事項を記載のうえ、東食国保へ事前に申請する。(出産予定日の2ヶ月前から申請できます)
- 2.出産後、差し引き後の出産費用を医療機関等に支払う。
「直接支払制度」「受取代理制度」を利用しない(できない)場合
- 1.組合員と医療機関等との間で、直接支払制度を利用しない内容の合意文書を取り交わす。
- 2.出産して出産費用を医療機関等に支払った後、東食国保に出産育児一時金の支給申請をする。
手続きに必要なもの(「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用しない場合)
- ●組合員の資格情報通知書・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
- ●母子健康手帳または出生証明書
- ●医療機関等から交付される直接支払制度を利用しない内容の合意文書の写し
- ●直接支払制度を利用しない内容の出産費用の領収・明細書の写し
- ●振込先口座(組合員の個人名義)
- ●組合員(申請人)本人確認書類
- ●組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
- ☆出産育児一時金支給申請書
- ※☆の用紙は総合事務所窓口にあります。また、東食国保のホームページからもプリントアウトできます。
「海外での出産」の場合
出産された方が、出産時に東京食品販売国民健康保険組合の資格がある場合、組合員本人に出産育児一時金を支給します。
- 1.申請期限は、出産日の翌日から2年です。
- 2.出産された方が日本へ帰国している状態でなければ申請できません。
- 3.申請受付の際、事業主・事業所へ出産した方の資格の確認をします。
手続きに必要なもの
- ①組合員の資格確認書、資格情報通知書、組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
- ②出産した事実を証明する書類(医師の証明書(原本)等)
- ③②の日本語の翻訳を添付(翻訳文書には翻訳者の住所・氏名・連絡先記載)
- ④出産した方の旅券(パスポ-ト)、航空券等の写し(行先国の出入国日、日本国の出入国日の確認)
- ⑤世帯全員・続柄・個人番号記載の住民票
(交付日から3ヶ月以内のもの。外国籍の方は世帯全員・続柄・個人番号記載の他に、国籍・在留資格・在留期間の満了日等省略の無い住民票) - ⑥母子健康手帳の写し(外国語の母子手帳は日本語の翻訳を添付。翻訳文書には翻訳者の住所・氏名・連絡先記載)
- ⑦振込先口座(組合員の個人名義)※日本国内に本店を置く金融機関
- ⑧☆海外出産等に係る出産育児一時金受給確認書
- ⑨組合員本人の身元確認書類
- ⑩☆出産育児一時金支給申請書
- ⑪☆現地の公的機関・医療機関等に対して照会を行うことの同意書
- ⑫組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
押印の場合は、氏名右横へ押してください(電子印鑑、スタンプ印不可)
出生した子が海外に居住している場合など、組合員と同一の住民登録がない場合
- ⑬出生児が居住していることがわかる現地の公的機関が発行する戸籍、住民票等
- ⑭⑬の日本語の翻訳(翻訳文書には翻訳者の住所・氏名・連絡先記載)
- ※☆の用紙は総合事務所にあります。
- ※ 海外での出産に係る出産育児一時金の取扱いについては、厚労省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」(平成31年4月1日、一部改正令和5年5月24日)等によります。不正請求の疑いがあると判断した場合は、警察等関係機関と連携し厳正な対応を行います。
出産費資金貸付制度について
出産費資金貸付制度は、出産育児一時金(488,000円)の支給が見込まれる組合員の方に対し、出産育児一時金支給見込額の8割以内で出産費資金をお貸しする制度です。ただし、出産予定日まで1ヶ月以内の方が対象となります。
- ●出産後の貸付および海外での出産の貸付は出来ません。
- ●「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」または「出産育児一時金の受取代理制度」を利用される方は対象になりません。
| 貸付金額 | 出産育児一時金支給見込額の8割以内(最高 39万円) |
|---|---|
| 申込に必要なもの |
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| 申込期間 | 出産予定日の1ヶ月前から |
- ※☆の用紙は総合事務所窓口にあります。