資格喪失後の受診による医療費の返還について
東食国保の資格を喪失しているにもかかわらず、東食国保の保険証・資格確認書を提示し医療機関で受診した場合、医療費の返還請求をします。これは、東食国保の保険証・資格確認書を提示して医療機関を受診した際、窓口で自己負担額を支払い、医療費総額から自己負担額を引いた額を東食国保が医療機関に支払っているためです。この支払った額を不当利得として「民法第703条」の規定により返還請求します。
民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う。
不当利得はどんなときにおこるの?
- ●東食国保を資格喪失したが、保険証・資格確認書を返還せず医療機関を受診したとき
- ●社会保険などに加入したが、保険証・資格確認書の交付が遅れたため東食国保の保険証・資格確認書で医療機関を受診したとき
- ●資格喪失の届出が遅れて遡って資格喪失をしたとき、遡った期間に医療機関を受診していたとき
東食国保へ返還金の支払い方法について
- 1.東食国保から「医療費の返還請求について」を郵送します。
- 2.返還期限までにコンビニ払込または指定銀行口座に振込みいただきます。
東食国保本部、総合事務所でもお支払いいただけます。
返還いただいた医療費は、受診時に加入している(た)医療保険者に請求できます
「医療費の返還請求について」の通知により返還いただいた医療費は、受診時に加入している(た)医療保険者に療養費の申請をすると返還されます。医療費の返還が確認できましたら東食国保より診療報酬明細書写しを郵送※いたしますので、返還医療費の領収書(コンビニ払込票控)と揃えて受診時に加入している(た)医療保険者に申請してください。なお、時効は受診日の翌日から2年となりますのでご注意ください。申請方法は、医療保険者に確認してください。
- ※診療報酬明細書写しは、資格喪失後の加入先の確認ができている場合に郵送します。
不当利得が発生しないためにも、従業員や家族の脱退の手続きは速やかに(14日以内)行ってください。 保険証・資格確認書は必ず東食国保に返還してください。ご協力をお願いします。