その他の助成・貸付制度高額療養費資金貸付制度

いずれの総合事務所でも受付可能

入院などで医療費が高額になり、一時的に一部負担金の支払いが困難な世帯に対し、高額療養費が支払われるまでの間、無利子で高額療養費支給見込額の9割以内をお貸しします。

貸付金額

高額療養費支給見込額の9割以内(3万円以下は対象外)

手続きに必要なもの
  • ・組合員の保険証(又は組合員証)
  • ・組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
  • 組合員(申請人)本人確認書類
  • ・振込先口座(組合員の個人名義)
  • ・病院、診療所からの費用内訳記載の領収書または、請求書
  • ・「個人番号」の未登録の方は、住民税課税(非課税)証明書
    (ご家族全員の所得を証明する書類「高額療養費の支給申請」参照)
  • ☆高額医療費資金貸付申込書
  • ※ ☆の用紙は総合事務所窓口にあります。