入院時の費用

給付内容と手続き入院時の費用

入院時食事療養費

入院時の食事にかかる費用は、その一部が標準負担額(自己負担)となり、残りは東食国保が医療機関等に支払います。
令和6年6月から一般所得の方は1食につき負担額が490円に引き上げられました。
(標準負担額:平均的な家計における食事を勘案した定額負担)

入院時の食事に係る標準負担額(1食当たりの額)

(令和6年6月現在)

区分 標準
負担額
一般所得(②、③、④のいずれにも該当しない方) 490円
住民税非課税世帯 90日までの入院(長期非該当者) 230円
91日以降の入院(長期該当者) 180円
住民税非課税世帯で世帯全員の所得が一定基準に満たない70歳以上の方 110円

入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上の方の食費および居住費は、その一部が自己負担(標準負担額)となり、残りは東食国保が医療機関等に支払います。
65歳以上の医療療養病床(※1)に入院する患者の食費および居住費に係る部分について、介護保険施設や在宅との負担の公平化を図る観点から、令和6年6月より医療の必要性の高い患者(※2)について、一般所得の方の食費1食につき490円に引き上げられました。また、居住費1日につき370円は据え置かれます。ただし指定難病患者(※3)については、居住費の負担はありません。

入院医療の必要性の高い患者以外の生活療養標準負担額

(令和6年6月現在)

区分 生活療養標準負担額(食事+居住費)
一般所得(②、③いずれにも該当しない方) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している方 食費:1食につき490円
居住費:1日につき370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している方 食費:1食につき450円
居住費:1日につき370円
住民税非課税世帯 食費:1食につき230円
居住費:1日につき370円
住民税非課税世帯で世帯全員の所得が一定基準に満たない方 食費:1食につき140円
居住費:1日につき370円

入院医療の必要性の高い患者の生活療養標準負担額

(令和6年6月現在)

区分 生活療養標準負担額(食事+居住費)
一般所得(②、③、④のいずれにも該当しない方) 食費:1食につき490円
居住費:1日につき370円
住民税非課税世帯 90日までの入院(長期非該当者) 食費:1食につき230円
居住費:1日につき370円
91日以降の入院(長期該当者) 食費:1食につき180円
居住費:1日につき370円
住民税非課税世帯で世帯全員の所得が一定基準に満たない方 食費:1食につき110円
居住費:1日につき370円
  • ※1 症状が安定している要介護状態の65歳以上の人に療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や機能回復訓練などの医療を行う施設
  • ※2 健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)
    • ・入院医療の必要性が高い状態(人工呼吸器・中心静脈栄養などを必要とする状態や脊髄損傷により四肢麻痺が見られる状態、難病など)が継続する人
    • ・回復期リハビリテーション病棟に入院している人
  • ※3 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
    • ・指定難病や小児慢性特定疾患で入院する人については、一般所得の方1食当たり280円に引き上げられました。
  • ■ 住民税非課税の方は、東食国保に申請することにより「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されますので医療機関窓口に提示してください(標準負担額が減額されます)。

入院見舞金の支給申請(いずれの総合事務所でも受付可能)

被保険者が連続して8日以上入院(ただし、正常分娩、第三者行為、介護保険による入院は除く)したとき、入院の初日から申請により支給します。
年度ごとに最高50日間支給(4月1日〜翌年3月31日)
1日につき組合員…2,000円 家族…1,500円

手続きに必要なもの
  • ・組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
  • ・組合員の保険証・資格情報通知書(お知らせ)・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
  • ・振込先口座(組合員の個人名義)※日本国内に本店を置く金融機関
  • ・入院期間のわかる領収書又は医師の証明書
  • 組合員身元確認書類
  • 入院見舞金支給申請書
  • ※ ☆の用紙は総合事務所窓口にあります。

以上の各種申請はすべて組合員名義(葬祭費については申請人名義)の口座への振込みとなりますので、お手数でも金融機関名・名義人・口座番号をご用意の上、申請してください。なお、給付を受ける権利の時効は2年間(国保法第110条)です。