給付内容と手続き高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度(いずれの総合事務所でも受付可能)
医療機関等で支払った医療保険の自己負担と介護保険のサービスに支払った自己負担の1年間(計算期間は8月から翌年7月まで)の合計金額が高額になったとき、申請により合算制度の自己負担限度額(基準額)を超えた金額が、東食国保と介護保険(区市町村)それぞれから支給されます。ただし、基準額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
70歳未満の自己負担限度額
所得要件 | 自己負担限度額 |
---|---|
旧ただし書所得 901万円超 |
212万円 |
旧ただし書所得 600万円超~901万円以下 |
141万円 |
旧ただし書所得 210万円超~600万円以下 |
67万円 |
旧ただし書所得 210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税 | 34万円 |
- ◆ 旧ただし書き所得とは、総所得金額等(退職所得金額を除く)から住民税の基礎控除(43万円)を差し引いた額です。(雑損失の繰越控除は適用されません。)
- ◆ 住民税非課税の対象となる範囲は、組合員(後期高齢者組合員を含む)と世帯全員の被保険者全員になります。
70歳~74歳までの自己負担限度額
区分 | 所得要件 | 平成27年8月から 平成30年7月まで |
自己負担限度額 |
---|---|---|---|
現役並みⅢ | 課税所得 690万円以上 |
– | 212万円 |
現役並みⅡ | 課税所得 380万円以上 690万円未満 |
– | 141万円 |
現役並みⅠ | 課税所得 145万円以上 380万円未満 |
67万円 | 67万円 |
一般 | 課税所得 145万円未満 |
56万円 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 住民税非課税 | 31万円 | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 住民税非課税 (所得が一定以下) |
19万円 | 19万円 |
- ◆ 収入合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合および旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
- ◆ 低所得者Ⅱとは、住民税非課税の世帯に属する方です。
- ◆ 低所得者Ⅰとは、個々の年金収入80万円以下の非課税世帯で、後期高齢者組合員及び世帯全員の所得の合計額がゼロ円の場合です。
支給申請の流れ
- 介護保険市区町村窓口に申請手続きをします。
- 介護保険から「自己負担額証明書」の交付を受けます。
- 「自己負担額証明書」を添えて東食国保に申請します。
- 東食国保と介護保険の支給額が計算されます。
- 東食国保と介護保険の両方から支給額が通知され、支給されます。
手続きに必要なもの
- ・組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
- ・組合員の保険証・資格情報通知書(お知らせ)・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
- ・自己負担額証明書(介護保険が交付)
- ・振込先口座(組合員の個人名義)
- ・組合員(申請人)本人確認書類
- ☆高額介護合算療養費支給申請書
- ※ ☆の用紙は総合事務所窓口にあります。
以上の各種申請はすべて組合員名義(葬祭費については申請人名義)の口座への振込みとなりますので、お手数でも金融機関名・名義人・口座番号をご用意の上、申請してください。なお、給付を受ける権利の時効は2年間(国保法第110条)です。