療養費

給付内容と手続き療養費

療養の給付

病気やけが等で医者にかかったとき、次のような医療の給付を受けることができます。
1. 診察 2. 薬や治療材料の支給 3. 処置、手術その他の治療 4. 在宅療養及び看護 5. 入院及び看護

年齢別自己負担割合

  • 0〜6歳(義務教育就学前)※1

    2割

  • 6歳(義務教育就学後)〜69歳

    3割

  • 70〜74歳(一般)

    2割

  • 70〜74歳(現役並み所得者)

    3割

  • ◆ 70歳〜74歳の被保険者の方(ただし、後期高齢者医療制度の被保険者は除く)には東食国保から「高齢受給者証」を交付します。その際に、情報連携により地方税情報が所得できなかった方については、従来と同様の書類が必要となりますので当組合よりご連絡いたします。
  • ◆ 現役並み所得者とは、課税所得額が145万円以上の70歳〜74歳の方又は同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳〜74歳の被保険者がいる方。ただし、次に該当する方は、「一般」の区分になります。
  • ▶ 70歳〜74歳の被保険者の年間収入額が単身世帯383万円未満、複数世帯で520万円未満の場合です。(申請が必要です)
  • ▶ 世帯に属する70歳〜74歳の被保険者に係る旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合です。(申請は必要ありません)
  • 注)旧ただし書所得とは、総所得金額等(退職所得金額を除く)から住民税の基礎控除額43万円を差し引いた額です。(雑損失の繰越控除は適用されません)

※1 義務教育就学前とは、6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までです。

療養費の支給申請(いずれの総合事務所でも受付可能)

次のようなケースで、かかった医療費等の全額を支払ったとき、申請により保険診療の範囲内で7割(8割)相当額が支給されます。(ただし、組合が認めた場合に限ります)

  • ※海外療養費は、国内の保険診療に換算して7割(8割)相当額が支給されます。なお、長期間海外に在住することなどにより、国民健康保険の被保険者資格を喪失する場合には、支給の対象とはなりません。
このようなケース 手続きに必要なもの
  • 1.緊急その他やむを得ない事情で保険証・マイナ保険証・資格確認書が使えないときで、組合がその理由を認めたとき
  • 組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
  • 組合員の保険証・資格情報通知書(お知らせ)・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
  • 領収書
  • 振込先口座(組合員の個人名義)
  • 組合員(申請人)本人確認書類

☆診療報酬領収明細書(一般歯科調剤
療養費支給申請書

  • 2.医師が治療上必要と認めて、治療用装具を作ったとき(日常生活や職業上で必要なもの、又は美容の目的等のものは除く)
  • 組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
  • 組合員の保険証・資格情報通知書(お知らせ)・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
  • 明細領収書
  • 振込先口座(組合員の個人名義)
  • 組合員(申請人)本人確認書類

医師の意見書
療養費支給申請書

  • 3.医師が治療上必要と認めて、はり・きゅう、マッサージ師の施術を受けたとき
  • 組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
  • 組合員の保険証・資格情報通知書(お知らせ)・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
  • 振込先口座(組合員の個人名義)
  • 組合員(申請人)本人確認書類

☆医師の同意書(はり・きゅうマッサージ
☆施術内容領収明細書(はり・きゅうあんま・マッサージ
療養費支給申請書

  • 4.骨折、脱臼(骨折及び脱臼は応急措置を除き医師の同意が必要)及び急性の外傷性打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)で柔道整復師の施術を受けたとき
  • 組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
  • 組合員の保険証・資格情報通知書(お知らせ)・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
  • 領収書
  • 振込先口座(組合員の個人名義)
  • 組合員(申請人)本人確認書類

☆施術内容明細書
療養費支給申請書

  • 5.負傷、疾病等により、移動が困難な方が、医師の指示により一時的、緊急的な治療上の必要があって移送されたとき
  • 組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
  • 組合員の保険証・資格情報通知書(お知らせ)・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
  • 領収書
  • 振込先口座(組合員の個人名義)
  • 組合員(申請人)本人確認書類

移送を必要とする医師の意見書
移送費支給申請書

  • 6.海外渡航中に治療を受けたとき(治療を目的とした渡航に係る診療は除く)
  • 組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
  • 組合員の保険証・資格情報通知書(お知らせ)・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
  • 領収書・診療明細書
    ※領収書・診療明細書が外国語で作成されているときは日本語の翻訳文が必要です。翻訳を希望される方はご相談ください。
  • パスポートの写し(出国、入国、本人確認欄)
  • 調査に関わる同意書
  • 振込先口座(組合員の個人名義)
  • 組合員(申請人)本人確認書類

療養費支給申請書
※国内の保険診療を標準として決定され、支給額の算定は支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用います。

  • ※ ☆の用紙は総合事務所窓口にあります。
  • ※ 療養費の申請に係る領収書、その他の添付書類は、全て原本を提出していただきます。
  • ※ 療養費の請求を行う場合の消滅時効は、被保険者が医療機関に一部負担金を支払った日の翌日から起算して2年間となります。
  • ※医師の意見書、施術内容証明書、領収明細書、同意書については、医師または証明者の署名が必要です。なお、訂正されている場合は、当該箇所に医師または証明者の署名または訂正印が必要です。不備の場合は、再提出していただく場合もありますのでご注意ください。

以上の各種申請はすべて組合員名義(葬祭費については申請人名義)の口座への振込みとなりますので、お手数でも金融機関名・名義人・口座番号をご用意の上、申請してください。なお、給付を受ける権利の時効は2年間(国保法第110条)です。