給付内容と手続き出産育児一時金
出産育児一時金の支給申請
子供が産まれたとき支給します。なお、他の保険者から支給される場合は除きます。(妊娠12週以降であれば死産・流産についても支給対象となります。)併せて新生児のお祝い品を贈呈します。
出産育児一時金…488,000円(産科医療補償制度対象分娩の場合は、500,000円支給します※)
(令和3年12月31日までに出産された方は、404,000円、令和4年1月1日から令和5年3月31日までに出産された方は408,000円となります)
- ※ 産科医療補償制度対象分娩の出産費用は、制度の保険料分が上乗せされるため、出産育児一時金に1万2千円が加算されています。(妊娠22週以降の出産)
- (令和3年12月31日までに出産された方は、1万6千円が加算されます)
1「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」を利用する場合
医療機関等が支払機関を経由して出産育児一時金の申請と受け取りを行うことにより、組合員の手続きが軽減され、多額の出産費用を準備いただく必要がなくなります。
- (1)組合員と医療機関等との間で、直接支払制度を利用する内容の代理契約(合意文書)を取り交わす。
- (2)出産後、差し引き後の出産費用を医療機関等に支払う。
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- ◇ 出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であったときはその差額分を支給します。「直接支払制度に伴う、差額支給のお知らせ」をお送りしますので、差額支給申請してください。
2「出産育児一時金の受取代理制度」を利用する場合
直接支払制度を実施していない医療機関等で、厚生労働省に届け出て「受取代理制度」の導入が認められている医療機関等では、組合員の申請により出産育児一時金を医療機関等に直接支給することになり、多額の出産費用を準備いただく必要がなくなります。
- (1)受取代理用の申請書に組合員と医療機関等で必要事項を記載のうえ、東食国保へ事前に申請する。(出産予定日の2ヶ月前から申請できます)
- (2)出産後、差し引き後の出産費用を医療機関等に支払う。
3「直接支払制度」「受取代理制度」を利用しない(できない)場合
- (1)組合員と医療機関等との間で、直接支払制度を利用しない内容の合意文書を取り交わす。
- (2)出産して出産費用を医療機関等に支払った後、東食国保に出産育児一時金の申請をする。
手続きに必要なもの(「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用しない場合)
- ・組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
- ・組合員の保険証・資格情報通知書(お知らせ)・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
- ・母子健康手帳又は出生証明書
- ・医療機関等から交付される直接支払制度を利用しない内容の合意文書の写し
- ・直接支払制度を利用しない内容の出産費用の領収・明細書の写し(産科医療補償制度対象分娩であることを証明するスタンプ印が押されているもの)
- ・振込先口座(組合員の個人名義)
- ・組合員身元確認書類
- ☆出産育児一時金申請書
- ※ ☆の用紙は総合事務所窓口にあります。
4 「海外での出産」の場合
出産された方が、出産時に東京食品販売国民健康保険組合の資格がある場合、組合員本人に出産育児一時金を支給します。
- ・申請期限は、出産日の翌日から2年です。
- ・出産された方が日本へ帰国している状態でなければ申請できません。
手続きに必要なもの
- ・組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
- ・組合員の保険証・資格情報通知書(お知らせ)・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
- ・出産した事実を証明する書類(医師の証明書(原本)等。日本語の翻訳を添付)
- ・出産した方の旅券(パスポ-ト)、航空券等の写し(出国日、入国日の確認)
- ・世帯全員・続柄・個人番号記載の住民票
(外国籍の方は世帯全員・続柄・個人番号記載の他に、国籍・在留資格・在留期間の満了日等省略の無い住民票) - ・母子健康手帳の写し(外国語の母子手帳は、日本語の翻訳を添付)
- ・振込先口座(組合員の個人名義)※日本国内に本店を置く金融機関
- ☆海外出産等に係る出産育児一時金受給確認書
- ・組合員本人の身元確認書類
- ☆出産育児一時金支給申請書
- ☆現地の公的機関・医療機関等に対して照会を行うことの同意書
- 〈出生した子が海外に居住している場合など、組合員と同一の住民登録がない場合〉
- ・出生児が居住していることがわかる現地の公的機関が発行する戸籍、住民票等(日本語の翻訳を添付。)
- ※ ☆の用紙は総合事務所窓口にあります。
- ※ 海外での出産に係る出産育児一時金の取扱いについては、厚労省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」(平成31年4月1日、一部改正令和5年5月24日)等によります。不正請求の疑いがあると判断した場合は、警察等関係機関と連携し厳正な対応を行います。
以上の各種申請はすべて組合員名義(葬祭費については申請人名義)の口座への振込みとなります。お手数でも日本国内に本店を置く金融機関名及び店舗名・口座番号をご用意の上、申請してください。なお、給付を受ける権利の時効は2年間(国保法第110条)です。