給付内容と手続き葬祭費
葬祭費の支給申請
被保険者が亡くなったとき、申請により支給いたします。
令和7年3月31日以前被保険者が亡くなったときの葬祭費金額は、
事業主組合員100,000円、従業員組合員・家族50,000円です。
令和7年4月1日以降被保険者が亡くなったときの葬祭費金額は、
事業主組合員・従業員組合員・家族ともに100,000円です。
手続きに必要なもの
- ・申請人(葬祭を行った方(喪主))の認印(ただし、申請人本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
- ・対象者の保険証または資格確認書
- ・死亡診断書の写し
- ・会葬礼状又は、葬祭を行った際の領収書等(喪主のフルネームが入ったもの)
- ・振込先口座(申請人名義)
- ・組合員身元確認書類
- ☆葬祭費支給申請書
- ※ ☆の用紙は総合事務所窓口にあります。
以上の各種申請はすべて組合員名義(葬祭費については申請人名義)の口座への振込みとなりますので、お手数でも金融機関名・名義人・口座番号をご用意の上、申請してください。なお、給付を受ける権利の時効は2年間(国保法第110条)です。
・死亡原因が、交通事故・傷害等の第三者行為など葬祭費が支給されない場合がありますのでお問い合わせください。